こんにちわosa-2です。
本日はよくある質問シリーズ「定員超過減算」について書こうと思います。
これ、よく質問あるんです。150%と125%の条件をごちゃ混ぜにしていることが・・・
しっかり整理しましょ!!
概要
あくまでも、定員までの受け入れが原則ですが以下の場合、定員を超えての受け入れが可能です。
災害、虐待、その他のやむを得ない事情がある場合に可能
ポイントはその他やむを得ない事情の許容範囲は指定権者に任せられている。
ここがホンマに曲者で・・・◯◯市で認められたのに、◯◯市では不可ということがありますので、迷う要件であれば、必ず必ず指定権者へ確認とってくださいね
最新のQ&A乗せておきますね!
※そもそも定員を超えると一発アウトの指定権者もあります。ちょっとうろ覚えですが、岐阜市はそうだったような記憶が・・・
さて、概要を確認していただいた上で150%ルールからいきましょう!
設定として→児童発達支援・放課後等デイサービス 定員10名 でいきますね。
150%ルールについて
こちらは任意の1日についての定員超過になります。
ある1日に定員をこえて利用があったとします。その数が150%を超えたら減算しますよーってことですね。
定員10名×150%(1.5)=15名 ここまでは受けいれても大丈夫。16名以上受け入れたら減算になります。
ここで勘違いされる方がいらっしゃいますが、16人目だけを減算ではなくて、その日来た全員が減算になります!!
150%ルールは超過した一日のみの減算です。
一方125%ルールは1ヶ月の減算になりますので注意が必要です。
みてみましょ!
125%ルールについて
この125%ルールですが、定員によって考え方が変わります。
①定員が12人以上の場合がこちら
②定員が11人以下の場合がこちら
今回の前提は定員10名の児発・放デイでしたので②を参照して下さい。
なので、125%ではなくて、定員に3を足したに開所日数を乗じる(かけ算する)ってことですね
計算してみましょ!!
月の開所日数が25日とすると・・・
(10人+3人)×25日×3ヶ月=975人(3ヶ月で受け入れ可能利用児数)
要するに、3ヶ月間で975人を延べ人数で超えると減算になります。
150%ルールと違って減算は1ヶ月になります。
たとえば1月・2月・3月で延べ人数をこえると、4月は1ヶ月間に渡り、減算になりますので10名以上受け入れている事が多いのであれば、毎月振り返って計算してくださいね!!
減算額について
基本報酬の70%を算定とありますので、30%の減算となります。
あくまでも、基本報酬からの減算ですので、加算部分は減算とはなりません。
150%ルールも125%ルールも同じ減算比率になります。
本日はここまでになります。
条件等、整理できましたか??
最後まで読んでいただきありがとうございます!!