就労継続支援A型を開設しよ!何からしたらいい?

障がい福祉事業

開所するには法人格が必要

個人事業主では残念ながら開所できないです・・・株式会社?合同会社?合資会社?法人格があれば
OKです。
もちろん、社会福祉法人やNPO法人でも問題ありません!

法人登記時、目的の欄の文言には気をつけて!


法人を今から立ち上げるかた!障害福祉サービスであれば(高齢福祉や児童福祉の場合はプラスで違う文言必要です)法人登記の目的は必ず以下の内容を入れましょう!

もう一つ!就労Aのみのポイントですが・・・

※大阪府 障がい福祉サービス事業者等指定申請の手引 より抜粋

難しいですね・・・ポイントは「専ら社会福祉事業を行う者」です。

要するに目的の部分に社会福祉法人以外は、社会福祉事業以外いれたアカン!!ってことになります!

もともと法人もっていて、その法人で就労A事業を行おう!となっても飲食業やクリーニング業などが目的に入っているのは不可になりますので、気をつけてください。(就労A以外は今のところ大丈夫です)

ちなみに、目的の最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」は入れてくださいね
これを入れておかなければ、利用者さんが福祉関係の仕事しかやってもらえないことになってしまいますから・・・

法人登記が済めば、物件探しになります。設備基準(消防法と建築基準法の観点から)はこちらからどうぞ。

次は就労Aの人員基準いきます

就労Aの人員基準 〜福祉事業独自の考え方【常勤換算】を理解する〜

※大阪府 障がい福祉サービス事業者等指定申請の手引 より抜粋

職業指導員と生活支援員の資格要件はありません。
未経験の方でも問題ないですね。

ややこしいのが常勤換算ですね。これは福祉事業独自の人員配置基準からきた考え方になります。

例えば就業規則で常勤の方の勤務時間が週で40時間とします。
非常勤の方が週で20時間働いていたとすると、20時間÷40時間=0.5

常勤の働く時間(週で40時間を)「1」とした時に、非常勤の方はどれだけの時間を勤務されてるか??が常勤換算法になります。

これを就労Aにあてはめてみましょ!!

福祉事業の開業の際には原則があります
定員の90%が開所当時にくると仮定して人員を配置する。 コノ ゲンソクガ タイヘン

ちなみに下記に記載する人員は直接支援をされる職員になります!!
管理者やサビ管は別に人員必要ですからね!!
(管理者とサビ管は兼務ができ、サビ管1人で60人までの配置は問題ないです)


定員が20人としたら、その90%が利用するとして計算します。
20人×90%(0.9)=18人 これを人員配置基準の7.5もしくは10で割ったものが、オープニングスタッフになりますね。7.5:1で配置する事業所が多いと思いますので、

18人÷7.5=2.4→これが常勤換算になります。
生活支援員もしくは職業指導員の1人は常勤という決まりがあるので、1人は正職員で雇用する必要がありますが、あとの組み合わせは自由です。

なので、常勤1人以外の人員は2.4−1=1.4人分
※週に直すと56時間分(1=40時間+0.4=16時間)の人員配置が必要

極端にいうと、週に1回、1時間働く方を54人雇用しても常勤換算の1.4をクリアすることになります。

【先の話ですが】
上記の基本人員を満たした上で、手厚い支援をするためにプラスで人を雇ったり、福祉資格を持たれている方を雇用し、条件をクリアすれば「加算」が取得できる。となります。


上手に事業計画等を作成するためにも、人員配置はしっかりと把握しておきましょね

開業までにまだまだすることはてんこ盛りですが、はじめに考えることについて書きました。
参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます

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