障がい福祉事業 設備基準おしえて!!

ローカルルール

そもそも障がい(児)福祉サービス事業者の指定の基準って??

事業を開始するにあたり、指定権者(指定の許可を出すところ)に申請が必要となります。
各サービスごとに指定基準が定められている訳ですが、大きく3つからなります。

人員基準→従業員の知識・技能(資格)人員配置の基準

設備基準→福祉事業にとって安全か??建築基準法と消防法の基準

運営基準→事業実施にする上で守る運営上の基準

消防法と建築基準法からみる設備基準

今回は②の設備基準についてですね。

福祉事業を行う上で安全かどうか??2つの観点からみられます
①消防法
②建築基準法

消防法について


(イヌキ ナラ エーケド、スケルトン ナラ ソウトウノ シュッピ ガ カカルカモデス)
物件契約した後にこんなはずじゃなかったとならないように、必ず物件契約前にその地域の基幹消防署へ相談行ってくださいね!!
(その地域によって若干呼び方は違いますが、予防課という部署名に行きます!)
※平面図を持参ください

通所障がい福祉サービスは「児童福祉施設等」にあたり消防法6項(ハ)の基準となります!!
※グループホームや障がい入所施設などは消防法6項(ロ)の基準となり、自動火災報知機のボタンを押すと同時に消防機関へ通報する火災報知設備の設置が必須です。

詳しくは消防署で確認でき、予防課の方が丁寧に教えていただけます。その助言を元に消防設備設置会社に依頼する流れになります。

ちなみに3階以上の場所で開業する場合は、避難器具等の設備が必要になる場合があります。
3階以上の開業の際は消防法も厳しくなると覚えておいてください!

消防法6項(ハ)の基準をクリアすると、消防署より「防火対象物使用開始届」がいただけます。
開業の際には必ず必要となってくる書類になります。
要するに、この書類をもらった時点で消防法はクリアしたことになります!

建築基準法について

大きく分けて2つあります!

①新耐震基準かどうか?
→具体的には昭和56年6月以降の物件かどうか??
※新耐震基準を求めてくる指定権者、求めない指定権者もありますので開業地域の行政に前もって確認しましょう。

②検査済証があるかどうか?
→この検査済証で福祉施設として安全かどうかを確認されます。
※検査済証を紛失していても、台帳記載事項証明書でも代替可能です。

どうしてもこの物件で開業したい!!でも検査済証なかったらどうするん??

2パターンに分けて説明しますね!
①検査済証なし、建築確認済証あり
②検査済証なし、建築確認済証なし

検査済証なし、建築確認済証あり

この場合は比較的楽なパターンになります!
建築確認済証+法人からの申立書で代用が可能です!

申立書のひな形です。ご参考に

※大阪府より抜粋

検査済証なし、建築確認済証なし

このパターンの物件での開業はおすすめしていません。
検査に時間もかかりますし、費用負担もおおきいので・・・
確認事項が一杯ありますねん・・・
・建築確認済証がない理由
・一級建築士等による、現在の安全性を確認した文言 (コノ ヒヨウフタンガ オオキイ)
・行政及び消防より改善命令を受けていない旨の確認
・特定行政庁に指導案件になっていない確認

が必要です・・・

こちらもひな形のせておきます。

※大阪府より抜粋

最語に

最後にの部分で全てをひっくり返して申し訳ないのですが、実は検査済証以外は受け付けない!とする指定権者もあります。

障がい福祉サービスの開業には、慎重に丁寧に指定権者に確認をとりましょう!何回も書いていますが、長いこと福祉事業をしている◯◯さんが言っていたから大丈夫!

は絶対ダメですよ(笑)

最後まで読んでいただきありがとうございます!!

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