そもそも障がい(児)福祉サービス事業者の指定の基準って??
事業を開始するにあたり、指定権者(指定の許可を出すところ)に申請が必要となります。
各サービスごとに指定基準が定められている訳ですが、大きく3つからなります。
①人員基準→従業員の知識・技能(資格)人員配置の基準
②設備基準→福祉事業にとって安全か??建築基準法と消防法の基準
③運営基準→事業実施にする上で守る運営上の基準
今回は、児童発達支援・放課後等デイサービスの①人員基準について書こうと思います。
児発・放デイ 基本人員基準
【以下は大阪市の手引から引用しています】
一覧だけみてもなんのこっちゃ?ですよね。
基本人員基準を箇条書きにすると・・・
①利用児童10人までは管理者兼児発管を除いて、2人の人員が必要
②その2人は保育士もしくは児童指導員であることが必要。
③その2人の内、1人は常勤であることが必要→非常勤職員2人体制の日があるのは不可です。
④機能訓練担当職員同様の条件で、看護職員も基本人員に含めてOK(医療的ケア児の支援時は不可)
要するに、管理者兼児発管を含めて最低人員は3人で開業可能となります。
(※週5日開所・非常勤の方が休まない事が前提)コノ ジンインタイセイハ ムリガアルケドネ・・・
今までosa2が関わっている放デイは概ね児発管含めて5〜7人体制が多いです。
人員配置のローカルルール
さて、人員配置のローカルルールが赤線の部分です。
これを便宜的に大阪市ルールと大阪府ルールとosa2は呼んでいます
【何が違うの??】
大阪市ルール
基本人員の配置は、営業時間を通じて1人配置 もう1人はサービス提供時間を通じて配置。
大阪府ルール
基本人員の配置は、営業時間を通じて2人配置。
例えば、営業時間が9:00〜18:00の放デイがあったとします。
サービス提供時間は11:00〜17:00とします。
大阪市ルールであれば、1人の職員の配置は6時間
大阪府ルールであれば、1人の職員の配置は8時間必要ですね。
※大阪市ルールでも大阪府ルールでも、もうひとりの職員は営業時間を通じて配置が必要です。
何が言いたいかというと、開所時にはローカルルールによって営業時間とサービス提供時間をどう設定するか、しっかり検討が必要です。
必ず、大阪市ルールの人員配置なのか?大阪府ルールの人員配置なのか?を指定権者に確認してくださいね!!
最後まで読んでいただきありがとうございます!