児童発達支援・放課後等デイサービスの人員基準って??

ローカルルール

そもそも障がい(児)福祉サービス事業者の指定の基準って??

事業を開始するにあたり、指定権者(指定の許可を出すところ)に申請が必要となります。
各サービスごとに指定基準が定められている訳ですが、大きく3つからなります。

人員基準→従業員の知識・技能(資格)人員配置の基準

設備基準→福祉事業にとって安全か??建築基準法と消防法の基準

運営基準→事業実施にする上で守る運営上の基準

今回は、児童発達支援・放課後等デイサービスの①人員基準について書こうと思います。

児発・放デイ 基本人員基準

【以下は大阪市の手引から引用しています】

一覧だけみてもなんのこっちゃ?ですよね。
基本人員基準を箇条書かじょうがきにすると・・・

①利用児童10人までは管理者兼児発管を除いて、2人の人員が必要
②その2人は保育士もしくは児童指導員であることが必要。
③その2人の内、1人は常勤であることが必要→非常勤職員2人体制の日があるのは不可です。
④機能訓練担当職員同様の条件で、看護職員も基本人員に含めてOK(医療的ケア児の支援時は不可)

要するに、管理者兼児発管を含めて最低人員は3人で開業可能となります。
(※週5日開所・非常勤の方が休まない事が前提)コノ ジンインタイセイハ ムリガアルケドネ・・・

今までosa2が関わっている放デイは概ね児発管含めて5〜7人体制が多いです。

人員配置のローカルルール

さて、人員配置のローカルルールが赤線の部分です。
これを便宜的べんぎてき大阪市ルール大阪府ルールとosa2は呼んでいます

【何が違うの??】


大阪市ルール
基本人員の配置は、営業時間を通じて1人配置 もう1人はサービス提供時間を通じて配置。

大阪府ルール
基本人員の配置は、営業時間を通じて2人配置。

例えば、営業時間が9:00〜18:00の放デイがあったとします。
サービス提供時間は11:00〜17:00とします。
大阪市ルールであれば、1人の職員の配置は6時間
大阪府ルールであれば、1人の職員の配置は8時間必要ですね。
大阪市ルールでも大阪府ルールでももうひとりの職員は営業時間を通じて配置が必要です。

何が言いたいかというと、開所時にはローカルルールによって営業時間とサービス提供時間をどう設定するか、しっかり検討が必要です。

必ず、大阪市ルールの人員配置なのか?大阪府ルールの人員配置なのか?を指定権者に確認してくださいね!!

最後まで読んでいただきありがとうございます!


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