よくある質問〜急に職員休んだ時の考え方〜

よくある質問

これ、よー聞かれます。

急に職員休んでしまった時、絶対穴埋めしなければならないの??
その日、他の職員出勤が無理だったから報酬算定できないの??

確かに心配ですよね・・・

実は答えは15年前の平成19年12月19日付け 厚労省通知「障害福祉サービスに係るQ&A VOL2」問6に出ています!!

抜粋しますね

これは非常勤職員と常勤職員で考え方が違いますので、分けて書きます

非常勤職員が休んだ場合

答えがこれです。いつも思うのですが、なんで箇条書きにしてくれないのですかね・・・わかりにくい。
番号ごとに2つにわけて理解してください

まずは
①非常勤が休んだ場合、その日は常勤換算には入れることができません。

これはわかりやすいですね。

②の書き方がややこしい。
休んだとしても、1日単位で見るのではないよ、1週間単位でみるよってことですね。

要するに、非常勤の勤務が・水・金だったとして、仮に月曜に休んだとしても、・水・金で働いていたら人員欠如としないよってことです。

これは、非常勤職員だからなせることで、常勤職員ならできへんやん。

とういうことで常勤職員の場合です。

常勤職員が休んだ場合

こちらも抜粋します。

要するに休んだとしても、暦月で1月を超えない範囲で、

あたかも出勤しているかのように扱ってもいいよってことですね!

非常勤と常勤では取扱いが違いますので、分けて考えてくださいね!

そう遠くない将来、常勤も非常勤もその日に補充してくれ!に変わりそうな気もしますけど…

本日はここまで!

参考になれば幸いデス。


最後まで読んでいただきありがとうございます!

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