これ、よー聞かれます。
急に職員休んでしまった時、絶対穴埋めしなければならないの??
その日、他の職員出勤が無理だったから報酬算定できないの??
確かに心配ですよね・・・
実は答えは15年前の平成19年12月19日付け 厚労省通知「障害福祉サービスに係るQ&A VOL2」問6に出ています!!
抜粋しますね
これは非常勤職員と常勤職員で考え方が違いますので、分けて書きます
非常勤職員が休んだ場合
答えがこれです。いつも思うのですが、なんで箇条書きにしてくれないのですかね・・・わかりにくい。
番号ごとに2つにわけて理解してください
まずは
①非常勤が休んだ場合、その日は常勤換算には入れることができません。
これはわかりやすいですね。
②の書き方がややこしい。
休んだとしても、1日単位で見るのではないよ、1週間単位でみるよってことですね。
要するに、非常勤の勤務が月・水・金だったとして、仮に月曜に休んだとしても、火・水・金で働いていたら人員欠如としないよってことです。
これは、非常勤職員だからなせることで、常勤職員ならできへんやん。
とういうことで常勤職員の場合です。
常勤職員が休んだ場合
こちらも抜粋します。
要するに休んだとしても、暦月で1月を超えない範囲で、
あたかも出勤しているかのように扱ってもいいよってことですね!
非常勤と常勤では取扱いが違いますので、分けて考えてくださいね!
そう遠くない将来、常勤も非常勤もその日に補充してくれ!に変わりそうな気もしますけど…
本日はここまで!
参考になれば幸いデス。
最後まで読んでいただきありがとうございます!